今年の4月から、大学院設置基準にFDを義務化する条項(第十四条の三 大学院は、当該大学院の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。)が追加された。本学は大学院を持っているが、FDはきちんとなされているのだろうか。これは努力義務ではなく、義務なので、やっていなければ、設置基準違反となってしまう。
この流れは、大学設置基準にも近い将来波及することだろう(大学ではFDは現在努力義務)。本学にはFDを専管する全学組織も学部組織もない。大学評価の際には絶対に問題になることなのに、大丈夫だろうか?
どこでもそうだろうが、本学でもFDに対する教員の抵抗感はかなり強い。私の所属する小さな部署ではうまく軌道に乗りつつあるが、全学となるとかなり難しい。